大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)1322 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村岡素行の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる訴

訟法違反の主張であり、憲法三八条違反をいう点は、第一審判決は所論共犯者の供

述調書を唯一の証拠として被告人を有罪としたものではないから、その前提を欠き、

その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたら

ない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年八月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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