最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)1322 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人村岡素行の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる訴
訟法違反の主張であり、憲法三八条違反をいう点は、第一審判決は所論共犯者の供
述調書を唯一の証拠として被告人を有罪としたものではないから、その前提を欠き、
その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたら
ない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年八月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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